それから保險者たる組合がない場合、組合が契約の申込を引受けなかつた場合も、これも法律的な不能の場合でありますから、仮に「正当な事由がある場合の外」という言葉がなくてもこれは当然加入の責を逃れるというふうになります。あとの三点についてはそういうような解釈がとられるだろうと思います。
改正の第二点は、被保險者の資格喪失後において継続して保險給付を受ける者の資格要件といたしまして、被保險者たる資格を喪失した日の以前継続して六カ月以上被保險者であつたことを必要とする資格期間を設けますと共に、被保險者の資格喪失後における分娩に関しまして保險給付を受ける者につきましても、同様な資格期間を設けようとするものであります。
○政府委員(安田巖君) この被保險者たりし期間が六カ月未満の費用の推算でございますけれども、大体入院でございますると一件あたりの継続の月数というものが八ヶ月くらいになつております。それから入院外でも一件で七カ月、その他で四カ月でございますから、まあ普通の病気から申しますと、普通の継続給付でないものと比べて見ますと随分長くなつているわけでございます。
而してたまたま現行法制定当時より、御承知のように、連年相次ぐ各地の風水害或いは病害、暖冬異変等々によりまして、一面においては再保險者たる政府の支出も少くはなかつたのでございますが、農家にとつては、本災害補償制度による共済金によりまして、勿論完全とは言えませんが、相当の損失填補を受け、直接生活費に、或いは次期の農業生産資金の一部として再起の途を講ずることができ、又最近では本制度が農業手形制度の裏打ちとなりまして
ましてや社会保險制度の運用の万全は、あくまでも被保險者たる労働階級がその制度に対して全幅の信頼を寄せることが最も重大なる要素であることは申し上げるまでもありません。しかも、本改正案を通じまして何ら海員大衆の切実なる要求が盛られることなく、むしろ保險料率の引上げをもつてこれに報いんとするがごときは、あくまでもわが党は反対せざるを得ないのであります。
次に漁船乗組員の養老年金支給額を平均標準報酬月額の二箇月分としたのでありますが、これは少しく少額と思うのでありますが、御意見いかがであろうかという点と、もう一つは被保險者たる期間十年以上十五年末滿の者に対しましても一律に二月であつて、加給をを考えておらないように、條文を見ると、知るのであります。そういうことはいががかと思いますが、御意見を伺いたいと思います。
老齢、遺族の保險制度は掻い摘んで申上げますれば、被保險者並びにその家族に対して行われるのでありまして、この被保險者たる賃金の取得者が年を取つて職をやめるか、或いは死んだときに効生を発生するのであります。その條件としまして被保險者は必ず工場、仕事場、鉱山、製粉所、商店、事務所、銀行、それから建築の組合、それからアメリカの船舶等に從つておる賃金取得者のみに限られておるのであります。
この法律案と直接関係を持つておるところの被保險者たる鉱山労働者であります即ち坑内に入る坑外夫及び坑内に入る職員の職業病と言われておる珪肺についてお伺いしたいと思うのです。鉱山では普通一般に言い馴らされておるところの「よろけ」病に対して、政府の施策なり、対策なりを加藤労働大臣にお尋ねしたいのであります。私は鉱山労働者の珪肺については、深刻な悲しみを経驗しておる者であります。
(六)次に、本事業運營に要する費用につきましては、被保險者たる船員及び船員を使用する船舶所有者は、それぞれ毎月標準報酬月額の千分の十一に相當する保險料を負擔すると共に國庫においては、保險給付に要する費用の三分の一及び事務費を負擔することといたしました。 尚本改正案におきまして失業保險のみならず船員保險全體の保險料を掲げました。
(六)次に本事業運營に要する費用につきましては、被保險者たる船員及び船員を使用する船舶所有者は、それぞれ毎月標準報酬月額の千分の十一に相當する保險料を負擔するとともに、國庫においては保險給付に要する費用の三分の一及び事務費を負擔することといたしました。なお本改正案におきましては、失業保險のみならず、船員保險全體の保險料を掲げました。
それでありますから、これは一例でありますが、第六條に言つておられる失業被保險者たるべき範囲において伺つて、行政上そういう運用は多々あるだろうと思います。この点は私は若し大臣の仰しやるようなことでお考えになつていないならば、それこそ政令において、そういうものの細則を決めて置かないと、丁度これは今日の生活保護法が非常に濫費に陥つている。文句は簡略でありますが、非常に濫費されておる。
○山田節男君 今の第三條に関する労働大臣の説明は、尚二十一條のときに関連して又御質問申上げることにしまして一應打切りまするが、その次に第六條の失業保險の被保險者の範囲でありますが、これには第三國人を含むのか或いは年齢はどうするのか、それから本法においては被保險者たるべき最低の收入というものに対する規定を欠いておるが、これはどういう理由で欠いておるか、それからこの十條には二箇月の期間以内にこれを雇用した
失業保險法制定の目的は、この法案の第一條に明記いたしましたごとく、失業保險の被保險者たる勞働者が失業いたしました場合に、失業保險金を支給いたしまして、その生活の安定をはかることにあるのであります。
ただその次のページに第二十條というのがありますが、これは七年以上船員といたしまして、船員保險の資格を持つておつた方々が船員でなくなつた場合に、引續いて船員保險の被保險者たる資格を附與したいという希望があり、その希望を申出ました場合には、引續いて船員保險の資格を持つことができるという規定でございます。
それから養老年金の方でございますが、養老年金は從來は被保險者たりし期間が十五年以上であつて年が五十以上でなければやれなかつたというのが、今度はやれないことは同じでありますけれども、被保險者であつた期間が十五年以上であれば五十歳にならなくても權利だけは與える、併し五十歳になるまでは止めて置く。そういう權利の確保を圖つたという點でございます。それから傷害年金これは怪我した場合の年金であります。
報酬日額の百分の六十の傷病手當金を支給すること、二、自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の給付をすること、三、本法施行地外においても短期給付をなすこと、四、障害年金、障害手當金竝びに職務上の事由による遺族年金、遺族一時金の額は最終三月間の平均報酬額を基準とすること、五、養老年金、障害年金を受ける權利のある者にも職務上の事由による障害手當金はこれを支給すること等の諸點の外、養老年金については被保險者たり
かような諸點のほか、養老年金については被保險者たりし期間十五年以上にて被保險者の資格を喪失した者に對しましては、五十歳に達せずともその際證書を交付して、その權利の確保をはかるということや、また職務外の事由による障害年金、障害手當金の受給資格期間を六月以上に引下げ、なお脱退手當金につきましては、受給資格期間を六月以上と改めるとともに、一年の待期を廢止いたしたのであります。